お知らせ
高齢、認知症対策の財産管理
2月18日に、
神戸シルバー法律研究会主催のシンポジウム
「成年後見だけじゃない!~くらしとお金を守る色々な方法」(←こちらのリンクから概要をご覧いただけます)
を開催しました。
今でも、重度の認知症になって預金が引き出せなくなったことをきっかけに、「後見」の手続きが取られるというケースが多いのですが、そうなると、状況によって家庭裁判所が選ぶ「後見人」も自分の希望どおりとはいきませんし、財産の使い方も制限の多いものになってしまいます。
そうではなく、認知症が進む前に、自分で「契約」ができる段階で手を打つことができます。
それが、
任意後見契約
財産管理契約
民事信託
などです。
任意後見については、「弁護士村上英樹のブログ」でもご紹介しています。
(以下のリンクから当該記事をご覧にいただけます)
要するに、「任意後見」は、
- 自分が信頼する弁護士(専門職)に、財産管理を任せることができる方法
です。
また、「民事信託」は、
- 自分の財産を、自分が指定した用途に使うよう、家族に預け、任せることができる
という制度(契約)です。
たとえば、年齢も70歳くらいになられた方などが、将来認知症になった後のことを考えたときに、
- 財産をどのように管理していきたい、使っていきたいか
- 管理を誰に任せたいか
- 亡くなった後は、誰に継承させたいか
を考え、備えをしておけば、本人も家族も安心し、もし、急に衰えがきたときにも慌てずにすみます。
また、何の備えもない場合は、認知症の方の金銭管理について誰か(親族)がお世話をしたとき、他の親族から「使い込み」を疑われたりする(実際に使い込みがある場合も、ない場合もある)トラブルが発生することもあります。
これを避ける意味でも、備えは重要です。
こういうことを弁護士に相談したら何をしてくれるの? というと
- まず、ご本人、家族にとって最善の方法を一緒に考える。
- 任意後見契約、財産管理契約、民事信託契約などの内容(条項など)を決めること、手続きを代理する。
- 希望されれば、弁護士が任意後見人、財産管理人になることができる。
- あわせて遺言が必要であれば、それも作成することができる。
- 公正証書にする場合に、公証人とのやり取りも本人に代わって行う。
などトータルでサポートさせていただくことができます。
シンポジウムでは、各制度の説明と、
- 認知症ではないが身体が動かない方の「財産管理契約」の例
- 子のうち一人に問題があり、「任意後見」で本人が信頼する弁護士を後見人に指定した例
- 自身の身体介護、施設費にあてる財産を指定する「民事信託」の例
などをパネルディスカッションで紹介させていただきました。
このテーマは、誰しも他人事ではない問題ですので、本人、親御様のことなどについて、「まず、どんな手段があるのだろうか?」というところから、お気軽に相談いただくのが何よりと思います。