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お知らせ

投資被害・詐欺被害への取り組み

 代表弁護士(村上)は、先物取引などの投資トラブル、詐欺的な勧誘による被害の救済を多数扱ってきました。

 

当ウエブサイト 「取り扱い分野」「消費者被害~投資被害、詐欺、先物取引被害など」(リンク)

 

 現在は、神戸証券・先物被害研究会という弁護士有志の研究会の代表幹事をしています。

 昨日は、姫路の研究会との合同研究会でした。

 講師の弁護士の発表では次の事例が紹介され、取り組み方についての実践的ノウハウを交換しました。

 

1 高齢者の仕組債勧誘による被害

 もともと信頼していた銀行が、あるとき関連の証券会社に紹介して「仕組債」を勧めてきた。

 よくわからないままに銀行の紹介だからということでリスクの高い商品を契約をし、多額の投資をすることになったが、結果、大きな損失を出すことになった。

 

2 自動売買ソフトに名を借りた投資詐欺

 必ず儲かるという謳い文句で勧誘し、「自動売買ソフトの販売」として何百万円ものお金を支払わせたという事案。

 金融商品取引法で登録が必要な「投資助言・代理業」に該当し、このような業者のやり方は違法な無登録営業にあたる可能性がある等の検討をし、取り戻すための裁判での取り組みなどについて紹介がありました。

 

 そのほか、海外FX業者(日本に居住する人を相手にする場合、金融商品取引業の登録をしなければ違法です)との取引にまつわる被害への取り組みについても報告がありました。

 

 また、集まった会員で、「最近はSNS上のやりとりのみで送金してしまう詐欺被害が増えており、相手を特定することが難しい」問題の報告、弁護士会を通じた照会(弁護士法23条の2による照会)を利用した加害者特定への取り組みの実際などの意見交換も行いました。

 

 詐欺的商法を行う者は常に法の網目をかいくぐる、逃げる、隠れることを考えていますから、被害者救済のためには、このように同じ志を持つ弁護士同士がノウハウを交換してやっていく必要があります。

 

 被害に遭っても、相手が分からないとか、海外業者が関係するなど、「お金を取り返す」ための法的な取り組みが困難な案件が増えているのは事実です。

 そんな中でも、早期に、特に「相手と連絡が取れるうち」に相談いただくことで被害回復の可能性がある場合があります。

「被害に遭っているかも」と思われた場合、できるだけ早く弁護士や各自治体の消費生活センター等へご相談いただければと思います。