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暗号資産(仮想通貨)、NFT、ブロックチェーンゲームと法のルール
暗号資産(仮想通貨)、NFT、ブロックチェーンゲーム、メタバース。
個人の新たな活動領域だったり、これからのビジネスの場として興味がある方が多いのではないでしょうか。
先日、情報法制学会の主催するオンラインセミナーを聴講し、「NFTゲーム・ブロックチェンゲームの法制」(商事法務)を読み感想を個人ブログで書きました。
https://h-m-d.blog.ss-blog.jp/2022-08-16
こういった分野については、今は、サービスを提供しようとする業者が中心になって法整備が進んでいくのかもしれませんが、いずれ、ユーザーとなる業者、一般の個人が活動する領域になり、「(現在の)リアルの活動」と同じく、適用される法を熟知しなければトラブルを回避、解決できないということになります。
暗号資産(仮想通貨)については、資金決済法で暗号資産の交換業者(coincheckなど)の登録制が導入されていますし、2020年5月1日施行の改正金融商品取引法で取引が適正になるよう様々なルールが設定されています。
NFTを用いた「稼げるゲーム」については、消費者保護、青少年保護の問題が特に重要です。
消費者トラブルという意味では、消費者契約法、特定商取引に関する法律の適用場面が予想されます。
また、ゲーム内通貨やアイテムの扱いについては、資金決済法上の「前払式支払手段」としてプリペイドカードなどと同様のルールに服する場合が出てきます。
こうしてみると、暗号資産(仮想通貨)、NFT、ブロックチェーンゲーム、メタバースと法のルールというテーマは、「最先端の企業」の課題というだけではなく、一般の企業、個人の権利を守るために重要なテーマということになります。
まだ法整備自体が途中で、法の解釈も定まっていない点が多いのですが、あらゆる個人、団体の財産や適正な権利を守るには最新の情報にキャッチアップしていく必要があります。
当事務所では、目まぐるしく進歩するテクノロジー、その中で新たに生じるシステムなどにおける、皆様の悩み、お困りごとにも適切な指針を提供できるよう研鑽に努めて参りますので、何事によらずご相談ください。
神戸むらかみ法律事務所
代表弁護士 村上英樹