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お知らせ
12/11 zoomセミナー「早わかり!ステマ規制」(神戸商工会議所)
今年10月から導入されたステマ(ステルスマーケティング)の規制について、事業者対象に、30分で解説させていただきました。
ステマとは
ステルス(隠れて行う)
マーケティング(広告)
のことです。
Instagram、旧Twitter(X)、FacebookなどSNSの投稿や口コミサイトの投稿について、第三者の名前でなされた「隠れた広告」がステマです。
美容商材や健康食品、デジタル機材などに多いものです。
事業者の皆さんが、これからマーケティングを行う際に、うっかりステマ(景表法違反)になってしまわないように気を付けていただきたいポイントをお話ししました。
私が作成した「ステマ」になるかどうかの判別フローチャートはこちら
インフルエンサーを使った広告をしてはダメというわけではありません。
ただし、「広告なら広告と正直に書け」ということです。
たとえば、「#PR」「#広告」「A社から商品の提供を受けて書いています」という表示をハッキリした形で行うということが必要です。
本質的には、マーケティング(広告)も、Honesty is the best policy(正直は最善の策)でいけば「ステマ」規制に反することはない、ということをお伝えさせていただきました。