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個人のお客様

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成年後見・財産管理

高齢、障害などにより自分で財産を管理できない場合をサポートするのが、「成年後見」「財産管理」です。
家庭裁判所に選任される「成年後見人」の業務については常時行っており、また、代表弁護士は20年にわたって、成年後見についての研究会に所属し、行政、学者、司法書士、社会福祉士、介護施設の方と意見交換をし、よりよい支援について研究をしてきました。

主なメニューとしては、

  1. 既に認知症等で判断力がない場合の「成年後見」
  2. 今は判断力があるが、低下した場合に備えての「任意後見契約」「財産管理」

があります。
いずれも、自分で契約をしたり財産を管理したりできない人に代わって、専門家が必要な契約を行ったり、財産を正しく管理する、というものです。
子が親の財産を管理している場合に、「使い込んだのではないか」「使途不明金がある」などという問題が起こることがありますが、そのような問題の予防にもなります。
さらには、相続が起こった後に問題が大きくなることを防ぐ効果もあります。

一方で、成年後見は一度開始すると基本的にやめることができないので、その方の課題解決のために成年後見が本当に必要かどうかを見定めることも重要です。

人生100年時代といわれ、誰でも他人事ではない問題ですので、早めにご相談いただければ、それぞれのご家庭の事情にあった財産管理のための提案をさせていただきます。