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個人のお客様

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交通事故ほか損害賠償
労災、スポーツ、医療事故など

【交通事故】
事故被害者の案件を取り扱っています(保険会社の顧問業務は行っていませんので、どの保険会社が相手でも「利害相反」関係なく、受けることができます)。

【当事務所の特徴は、「人生のリカバリー」の総合サポート】
特に、高次脳機能障害や、脊髄損傷の案件については、裁判だけでなく「人生のリカバリー」のサポートをさせていただいています。

普通、弁護士の守備範囲は、加害者(保険会社)に対して、損害賠償請求をすることです。

しかし、実際に、高次脳機能障害や脊髄損傷の方が「人生のリカバリー」、すなわち、できる限り、仕事や外出、趣味なども含めて、自分の人生を楽しめる状態を取り戻すための支援は別にあります。

例えば、脊髄損傷の方については、まず「自宅に帰れるか」という課題があります。自宅をバリアフリーにし、リフト等をつけて移動可能にすることや、適切な介護・医療体制を組めば、自宅復帰をあきらめていた方も、自宅に帰って外出もできるという生活が実現できることがあります。

もちろん、弁護士自身が、自宅の改造をしたりすることはできませんが、当事務所は長年の被害者支援の活動の中で、医療、リハビリ、介護の専門家、バリアフリー・介護住宅の専門業者ともネットワークを作っており、依頼者の方が必要とされるならば必要な専門家や業者とつなぐことができます。

【判例雑誌掲載の獲得判例】
小学生女児の被害事案(高次脳機能障害 後遺障害等級5級)について労働能力喪失率を90%とし、男女平均の賃金センサス平均賃金にて逸失利益の賠償が認められた例(大阪高裁平成19年4月26日判決、判例時報1988号16ページ)

求職中の成人男子の被害事案(高次脳機能障害 後遺障害等級5級)について労働能力喪失率を85%として逸失利益の賠償が認められた例(神戸地裁尼崎支部平成23年5月13日判決、判例時報2118号70ページ)

【労災事故、スポーツ事故】
交通事故以外の事故被害の案件も扱っています。

基本的には、交通事故と同様に、その方の被った被害の大きさに応じて、加害者や保険会社に損害賠償請求していくことになります。

工場などでの労災事故には、重大な事故も多いです。

損害賠償請求は「お金の請求」ではありますが、「お金では戻らないもの」が必ずあります。そのことを多年の経験で身に染みて感じています。

それを分かったうえでの支援をさせて頂けることが、当事務所の特徴の一つと思います。

【医療事故】
代表弁護士が、最初に扱った裁判案件は、医療案件でした(神戸地裁平成14年6月21日判決。胃カメラ検査後の薬剤の効果により交通事故に至った案件。のちに、日本看護師協会出版会「裁判例から読み解く 看護師の法的責任」という看護職用のテキストにも取り上げられています)。

医療過誤に関する勉強会に所属し研究をしながら、案件を取り扱ってきました。

医療過誤の場合は経験があるからといって、対象となる症状や手術などは無数にあり、どの案件も、一から調べて取り組むしかないことがほとんどです。

また、医師の協力も欠かせません。

当事務所では、医療過誤のご相談を受けて、適切に協力医の助言を受けて事件の見立てをたてたうえで対応できる体制を整えています。